2014.12.30 Tuesday
『霞ヶ浦導水事業の裁判』の判決は来年の7月17日になりました。
12月19日,水戸地裁で霞ヶ浦導水事業裁判の最終弁論(結審)があり、原告那珂川漁協の弁護人は『霞ヶ浦導水事業は漁業権の侵害にあたる』と陳述しました。
その中で、導水事業の裁判は、これまでの環境保護関連の裁判や住民訴訟とは性質が違い、漁業権という憲法にも保障された権利に対する侵害である点が特徴である事。また、科学的なデータにより流域の生態系が同事業により破壊されることを訴えました。
判決まで半年ありますが、裁判所がどのような判断を下すのか心配です。
同事業の公的な目的を優先するのか、それとも那珂川漁協の主張する漁業権の侵害を認めるのか・・・。
事業を継続して喜ぶのは国や知事、土建業者さんたちだけです。
漁協が勝つと漁師さんだけでなく、流域の文化や自然環境などお金に代えてはいけないものが守れます。
『自然環境の破壊されたところでは短期的な収益は見込めるが最終的に各産業の継続は不可能です』。
『持続不可能です、裁判長!』